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「海洋航行不法行為防止条約」に着目

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/08/18 16:06 投稿番号: [26729 / 62227]
しかし、海外で日本人が重大犯罪の被害に遭った場合に適用できる刑法の国外犯規定には威力業務妨害罪が含まれていないため、公安部は、1998年に日本が国連加盟国と締結した「海洋航行不法行為防止条約」に着目。同条約が、船舶の安全航行を妨げるなどの海洋上でのテロ行為を国内法上の犯罪として海外での行為に適用できると規定していることから、同罪での立件が可能と判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080818-OYT1T00400.htm?from=navr
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