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Re: 「勧告」は「命令」ではない>第6条

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/07/01 21:22 投稿番号: [25921 / 62227]
>強制力があろうがなかろうが国際決議を無視し続けている
>国ってことにかわりはない。

GPJは強制力のある日本国憲法第三十五条を無視し続けてるよな?


第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2   捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

違法の上に違憲の行動を犯してるヌスット風情がナニ抜かしてやがるんだw
ヘソで茶ぁ沸かすぜ(爆笑
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