Re: “事後”の連鎖
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/06/24 07:54 投稿番号: [25634 / 62227]
これまでの会見を総括すると、GPJは
『不法侵入と器物損壊・人格権の侵害』までの組織
関与は認めるが、窃盗は鈴木容疑者個人のしたこと・・・
だと言いたいのだとなりますな。
とすると、GPJは組織として、どの様な告発記者会見
を想定していたのか”事前プラン”を明確に示す必要が
あるし、指導部ならびに佐藤容疑者が具体的にどの様に
鈴木容疑者に指示命令をしたのかも詳細に説明する責務が
ありますな(”関与”と”計画性”に対する抗弁として)。
あわせて”統制できなかった”恥ずかしい証拠も。
(GPJとは下位に権限委譲され、指導部の命令が届かず、
好き勝手がまかり通り、慣例として指導部が下位の暴走を
追認する・・・組織であるという証拠が必要になりますが。)
なんだか、この時点で既にすごく無理があると思うのですが。
さて、現実には窃取鯨肉を”正当な証拠品”と位置づけて
いたのがこれまでのGPJであり、窃取行為を組織として
”事後”承認を組織意思決定として与えた”組織関与”責任は
ぜんぜん回避できないですよ・・・。
これは メッセージ 25631 (r13812 さん)への返信です.
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