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Re: 「私物化」は断じて許されぬこと

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/23 17:00 投稿番号: [25116 / 62227]
”私物化”という俗語表現は変なので、”横領”・”窃盗”と本来の表現に
言い直すべきものでしょう。
事実、GPJによる告発の事由では『横領』と刑法罪の罪名まではっきり
仰っておられることですし、何も言い換えて表現を意図的に和らげる必要
はありません。

ということで、その罪の成立には”不法領得の意思”の存在が必須との
事なのですが・・・。

【GPJの事例】
他人の宅配荷物を「intercept」しました⇒他人のものを自己の所有物と
して占有しました=支配意思の存在(A)。

その占有した荷物の一部を自己消費し、自己宣伝と告発の材料にしました
⇒自己の経済的用法に沿い処置しました⇒用益意思の存在(B)。

(A)+(B)=不法領得の意思の成立   ⇒   窃盗罪の構成要件を満たす。

※当然ながら、この意思の成立条件には、”大義”や”義挙”・”事前救済”
   なる主張は一切斟酌の対象にされません(抗弁の理由にならない)。

※なお、窃盗罪の不可罰要件として限定的に認められる”自己救済”手段
  の行使は、事後の遺失利益の回復に限るものです。事前救済は認められ
  ていません(認めた場合、法秩序の維持が不可能になるから当然ですが)。

※(A)の要件を満たすことは争い様がありません。GPJが争うとすると(B)の
  成立でしょうか・・・・占有物を自己消費したり宣伝行為によりカンパ額と知名
  度を上げようとする行為の利得性・経済性を否定できるのか?・・・・といった
  ところですかね。抗弁理由の構築は甚だ難易度が高そうですよ(苦笑)。
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