Re: 「“商業取引”が目的」は明らか
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/04/21 08:58 投稿番号: [24629 / 62227]
>>その事実関係はさんざん他の方からも指摘されて、r君は
>>”知っている”はずですね。
>「他の方」って?
”パナマ船籍の日本船による持ち込み”の案件で散々ご指摘された件
なのですが。もう、早くもお忘れとは嘆かわしいです。
>公海から国への持ち込みはいわゆる“海からの持ち込み”って
>いうやつで、しっかりとワシントン条約の守備範囲でありますはい。
持ち込み=商取引(輸出入)・・・ではありません。
また、先述した第3条5項規程がありますので、調査捕鯨を商取引には
該当させられませんから、対象外であり守備範囲でもありません。
>科学目的ではなく商業目的で得られたモノを
>公海から日本に持ち込む、これはまさに
>”商業取引”以外の何者でもないわけでして。
第3条5項規程は飽くまでも”無かったこと”にするお積りですか?。
それは、幾ら一人で抵抗しても無理です。
3条で普通は解るように、持ち込みと商取引はイコールでは無いので
上記のr君の断定は根拠が無く、論理破綻を指摘されてなお強弁すれば
するほど、嘘の色が深まるだけです。
もちろん、事実は示されているのに、まだ”意図的に”やっている・・・と
看做されるでしょうし、この理屈で日鯨研の成果報告を先日の様に誹謗
されていては、”業務妨害”の謗りも当然ながら脱がれないでしょう?。
これは メッセージ 24626 (r13812 さん)への返信です.
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