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この勧告は捕鯨条約第6条によって保障

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/09 06:33 投稿番号: [24091 / 62227]
この勧告は捕鯨条約第6条によって保障されている。

(第6条には、鯨に関して委員会は勧告できると謳われている)


8条には捕獲数及び捕獲種に関しての記載がない、つまり

原則「捕獲数及び捕獲種は無制限」なのである。

だから連中は「捕獲数及び捕獲種の拡大路線」を邁進できるというわけなのだ。

で、そういった“暴走”を食い止めるといった意味においても

この第6条っていうのがあるというわけなのだな。

いわば“条約の自浄作用”とも言うべきもの。


8条ばっか、目を奪われるな。
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