Re: な〜んだちゃんと「なお鯨は南極海で
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/25 08:18 投稿番号: [21140 / 62227]
>「安全性が確認されるまで、当面、使用しないという。」どっちが本当なんだろう。
別に読売だって「安全性が確認できるまで停止する」と書いてある。
そしてそれは読んで字のごとく
「安全性が確認できるまで当面、使用しない」ってこと。
>残留農薬が基準値を越えた場合、「これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。」(食品衛生法第十一条第三項)、そしてこの「規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」(食品衛生法第七十二条)となっている。こういう方針を採るのは当たり前だね。
あのさあ、この和歌山市では
「残留農薬は検出されていなかった」(読売)のね。
にもかかわらず
即決で「中国産食材の使用を完全に取りやめる」と決めたのね。
つまり上記法律条項の対象は『残留農薬が基準値を越えた場合』の話であって
残留農薬が検出されなかった場合は対象外だってことだ。
これは メッセージ 21127 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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