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Re: 鳥インフルエンザ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/13 21:14 投稿番号: [20761 / 62227]
>最初は「人へ感染するかどうか」分からなかったよな?
>でも、その時点でも、感染鳥は確か全部殺処分されたよな?

ヒトに感染するかどうかとは関係なく、家畜伝染病予防法に基づく命令があれば、殺処分しなければならない。これは伝染病が蔓延することによって、日本の家畜が全て病気にかかると、経済的に大打撃になるから。ふつうは私有財産を政府の命令で処分することはできないんだけど、公益と比較して充分な根拠があるから、例外的に許されている。

家畜伝染病予防法
(殺処分)
第十七条
  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一   流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
二   牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の疑似患畜
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