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Re: MS法とPM法は別

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/06/30 16:42 投稿番号: [19256 / 62227]
段階的に減らされて最終的に88年にゼロになったのは別に

鯨の問題とは直接には関係のない問題なのである。

「裏切られた」「だまされた」とかいった発言は

事実を故意に曲げていると言われても致し方ないことなのである。

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【マグナソン・スティーブンス法】(MS法1976年成立)
アメリカ二百海里内において、まず資源的に見て許容漁獲量を決める、それからアメリカの国内漁業者のとる量をまず引く、残ったものを諸外国に割り当てるという仕組みのアメリカ国内法。
(したがってアメリカの漁業者の漁獲能力が増大するに従って諸外国に割り当てる量も当然減るってこと)
自国漁業の保護を目的として成立。

【パックウッド・マグナソン法】(PM法1979年成立)
国際捕鯨取締条約の効果を減殺するような
漁業活動、貿易または捕獲を行ったものについての
アメリカ二百海里内における漁獲割り当てを直ちに半減する、つまり
一年目に直ちに半減する、それから一年たってゼロにする
というアメリカ国内法。

上記を理解し下記を読めばどういうことなのか理解できるはず。

         ↓

○政府委員(佐竹五六君)
これはアメリカの二百海里内の漁獲割り当ての根拠になるマグナソン法(●マグナソン・スティーブンス法!)という法律がございますが、これは簡単に申し上げますと、まず資源的に見て許容漁獲量を決める、それからアメリカの国内漁業者のとる量をまず引く、残ったものを諸外国に割り当てると、こういう仕組みになっているわけでございます。ここ一、二年急速にアメリカの漁業者の漁獲能力が増大してきているわけでございまして、そのことが外国に対する割り当て量を極度に圧縮しているわけでございます。したがいまして、確かに結果的に言えば御指摘のとおりの事実になっているわけでございますが、いずれにいたしましても、鯨の問題に関係なくアメリカは自国漁業者の割り当て量をふやし、諸外国に対する割り当て量を減らす、こういうことをやっているわけでございまして、これは鯨の問題とは直接には関係のない問題だというふうに理解すべきだろうと思うわけでございます。
  確かに日本側といたしましては、IWCのモラトリアムの決定に対する異議申し立てを撤回し、その反面として●パックウッド・マグナソン修正法の発動を抑えたということはあるわけでございまして、その結果として少なくとも一昨年は九十万トンを確保し、昨年は五十万トン弱の漁獲量を確保し、その減った分につきましてはジョイントベンチャーというような形で新しい操業形態を生み出し、それによって実質的に日本の漁船あるいは漁業労働者の就業の場を確保してきたという成果はあるわけでございまして、それなりの効果はあったのではないかというふうに考えているわけでございます。

○政府委員(佐竹五六君)  
これは日本だけが減らされているわけではないわけでございまして、韓国それからその他アメリカ二百海里内に入漁しているすべての国が全部減らされているわけでございます。それは先ほど申し上げましたように、そもそも外国に割り当てる量そのものが減ってきているわけでございますから当然のことでございまして、その中では私どもとしてはシェアは当時と同じだけ、大体七割から八割のものは確保しているわけでございます。したがって、アメリカ海域におけるその漁獲割り当ての中では日本は現在でもなお第一位であるわけでございます。

1987.07.30 第109回国会   農林水産委員会   第2号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/109/1230/10907301230002c.html
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