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科学的常識

投稿者: sun_m 投稿日時: 2006/04/20 20:09 投稿番号: [10458 / 62227]
では、一次データの使用はそれを採取した機関に
独占権が有るとされているようですが?
これは以前貴方が示してくれた資料にありました。
また鯨研では申請があれば、内部規定に従い
審査して可否を判断しているとも書かれていますし
IWCには提供されていることも読み取れます。
鯨類に対して一番の権利を有する機関に
提供されている以上、追試できないと言うのは
無理があると思います。
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