【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風

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Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風

投稿者: setumeisekinin7 投稿日時: 2008/08/02 22:06 投稿番号: [851 / 1194]
訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
原告は
A県B市C区D丁目E番F号の土地(宅地、地積100平方メートル)の所有権が原告に属することを確認する。
原告は、甲土地を所有し
  ている。被告は、甲土地の所有権は被告にあるとし
  て、所有権の帰属について争っている。
一 主位的請求 1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,持分1000分の1の移転登録手続をせよ。
2 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成13年8月23日(訴訟提起の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 予備的請求(その1) 1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,持分1000分の1の移転登録手続をせよ。
2 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成13年8月23日(訴訟提起の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 予備的請求(その2) 主文第1項と同じ。
別紙物件目録
  平成三年七月三日に、訴外Aが死亡した。相続人は、X
(原告・被控訴人・被上告人)、Y(被告・控訴人・上告
人)、B、Cの四名である。Aは、遺言を残して死亡して
おり、その遺言の内容は、A所有土地のうち一筆を、Xと
Bに相続させ(以下、XとBが相続するものとされたこの
土地を、本件土地と称する)、別件土地建物をYに相続さ
せ、預貯金のうち二〇〇〇万円をCに相続させ、残額は、
遺言執行者が、税等の支払いに当てるものとする、Yを遺
言執行者に指定する、というものであった(いわゆる「相
続させる」旨の、遺言である。以下、この遺言を、本件遺
言と称する)。
遺言無効を理由とする相続持分確認
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