その住居に住めない
投稿者: bakanobu2 投稿日時: 2005/02/10 20:42 投稿番号: [45 / 1194]
(住んで生活できない)と認められる事情や建物の歴史的経緯
(前の住人が家で自殺したとかね)がある時は瑕疵担保責任が認められるようだ
説明はしとくべきだった 風景や環境は購入に大きく関わるからな
東急リバブルが2800万円の訴えを全面的に受け入れて、
これを被害として隣家を訴えるのが一番効率的。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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