【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風

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東急リバブルは仲介業者である以上、

投稿者: chiniasituita 投稿日時: 2005/05/05 14:24 投稿番号: [156 / 1194]
買主のために知りえた情報は説明する義務がある。東急リバブルは「知っていた」と言ってるのであるから説明義務違反は明らかである。東急リバブルは過去に苦情があったことを伝えていただけで、洗濯物に水をかけられた等の被害があったことを説明しておらず、重要な説明漏れがあったとする判断は妥当である。
仮に東急リバブルが訴訟では「知らなかった」と誤魔化したとしても、前の持ち主が二年半で売却というのは異常事態であり、前の持ち主に理由を問いただす責任が業者にはある。以前の住人が同じ理由で二回も転居しており、問題のある物件であることは調査すれば確認できることである。

本契約は錯誤(民法第95条)により無効な売買契約といってよい程のものと言え、判決が2割の損害賠償にとどめたことには疑問がある。隣人の周囲に居住者がいるので住めないことはないと判決は主張するが、住み続けているのは、家屋の購入という大きな買い物がおいそれとできる代物ではないからであろう。何れにせよ本判決が東急リバブルがしたような不利な情報を隠して売る詐欺的商法の抑制に貢献することを期待する。
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