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風害調査求め調停へ 隣に15階建て

投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2005/04/18 22:03 投稿番号: [135 / 1194]
マンション   明石簡裁
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou05/0218ke78250.html
隣接する高層マンションの建設で、強いビル風が吹き、屋根瓦が飛散するなどの被害が出たとして、明石市内の戸建て住宅の無職男性(64)と妻(62)が十八日、マンションを分譲した大手の不動産会社(東京都)など三社を相手に、風害の調査と損害賠償を求める調停を明石簡裁に申し立てる。同社との間で結んだ風害調査の協定書が守られなかったといい、夫妻は「泣き寝入りすれば同じ被害者が出ると考え、申し立てることにした」などと話している。
風害をめぐる訴訟では、住民側がマンション建設と風害被害の因果関係を立証しなければならず、大きな壁となってきた。今回の調停では業者側に風害調査を求めたことに特徴があり、専門家は「お互いが歩み寄れる調停で、風害調査を求めることは意義がある」としている。
申立書などによると、マンションは十五階建て(高さ約四十五メートル)で、二〇〇二年二月、木造二階建ての夫妻の自宅西隣に完成した。以後、強風で自宅が揺れて睡眠が妨げられるようになったほか、玄関戸が膨張するなどし、対策費や修繕費として計百五十万円が必要になった。
昨年八―九月の台風16、18号では、屋根瓦計五十五枚前後がはがれ、二階物干しのアクリル板も損壊。補修に約十万円かかったという。
建設前に町内会と同社が交わした協定書には、「風害が発生した場合、双方が協議の上、学識者に調査を依頼し、誠意を持って解決にあたる」などとする規定があった。台風後、夫妻を含め、町内会は同社に話し合いを求めたが、「(住民が)風害を証明すべき」などと拒否されたという。
夫妻の弁護士は「マンションと自宅の位置関係、台風時の損壊状況などから、マンション建設で風速が増加した可能性が高い」と指摘。協定書に基づき、風害発生の有無や程度などを調査する義務がある、としている。
  同社は「申し立ての内容を把握しておらず、コメントできない」としている。
神戸新聞ニュース2005/02/18
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