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二子玉川ライズ財務会計行為の違法性

投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2011/05/16 19:49 投稿番号: [1185 / 1194]
二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
第6     争点7      財務会計行為の違法性
1   本件再会初事業に公益性が認められないことは既に詳述したとおりである。仮に開発を許す場合であっても、それだけの開発利益を独占させるのであれば、通常の開発行為と同じように民間事業者にその負担で「道路、」「広場」「公園」「上下水道 」「学校、幼稚園等の教育、保育、介護 等の公共的施設」を創らせるべきであり、かかる多額の公金を支出するのは違法不当である。
2   領収証、契約書等の基礎資料が添付されなければ、事後的監査が不可能であるとの 控訴人らの主張に控訴人は「監査実施の際に必要な資料を取りそろえれば足りるのであるから、監査が不可能と言うことはできない。」と開き直っている。   この見解で行けば、事後的にを作成したり、偽造変造したりして、資料のつじつま合わせが容易になることであり、監査の公正性は全く担保できない。
  それでは実際に、住民監査請求の際に、世田谷区の 監査委員はいかなる基礎資料を基に、監査したのか、その明細とその時監査作業に取りそろえて実際に使った基礎資料を本件訴訟においても明らかにして、証拠を提出して、説明するよう釈明を求める。
  そしてその資料が、実際に公金支出の時に世田谷区職員が実績報告書ととみに確認した書類と同一なのかどうか、詳細な釈明をもとめる。控訴審においては、この点を十分に審査すべきである。
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