二子玉川ライズ取消訴訟訴状:再開発
投稿者: shouhishahogo 投稿日時: 2011/01/05 20:58 投稿番号: [1143 / 1194]
二子玉川ライズ取消訴訟訴状:再開発地区計画
(4)改正前都市再開発法第7条の8の2違反(再開発地区計画)
ア
平成12年当時の改正前都市再開発法第7条の8の2第1項は、「その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発を実施することが適切であると認められる」区域につき「都市計画に再開発計画を定めることができる」と規定されていた(現在この規程は削除)。
イ
ところで、本件再開発地区計画により、容積率を660%、600%、520%、370%、240%として、高度制限を撤廃したため、超高層ビルや第1種住居専用地区に接した場所に圧迫感の強い商業施設の建築を可能とした。
ウ
条文どおり、再開発地区計画の目的は「合理的かつ健全な高度利用」と「都市機能の更新」であるが、再開発地区計画の目的が地域環境の改善に資することであることや、条文上も「合理的かつ健全な」との制限が付されていることを考えれば、「土地の高度利用」とは、単に土地の収益を高める土地利用ではなく、「環境効用を高める土地利用」であると解すべきである。また、「都市機能の更新」とは、土地利用の転換による従前の都市機能の改善、新たな都市機能の創出を意味するものである。このように考えれば、本件再開発事業は、かかる要件を満たさない。
エ
さらに、通達では、都市再開発地区計画を活用できるのは「工場、倉庫、鉄道操車場、港湾施設の跡地等相当規模の低・未利用地における一体的土地利用転換」の他、「埋め立て地等」「老朽化した住宅団地の建て替え」「木造密集地」などの再開発の場合であるところから見ても、本件再開発地区のような風致地区、公園緑地地区に適用されることは予定されていなかった。しかも、再開発地区計画の利用のために、公園を移動し、緑地を3haも削っている。したがって、そもそも本件再開発に再開発地区計画を利用することが違法である。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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