経管栄養の流入速度を速めて刑事告訴
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/11/29 18:51 投稿番号: [1011 / 1194]
上記件について告訴人は被告訴人を追及した。これに対し、被告訴人は代理人弁護士・金崎浩之(「崎」は正確には俗字「立の崎」)、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友(全て当時は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ在籍)を通じて、「孝氏が寿美氏の点滴を早めたなどの主張をしておりますが、それは点滴ではなく流動食であり、何ら問題ないものです」と回答し、流入速度を速めた事実を認めた(平成20年7月4日付「ご連絡」3頁)。
被告訴人代理人は経管栄養の流入速度を速めることを問題ないと開き直るが、明確な虚偽である。流入速度を速めれば病人に負荷を与えることになる。流動食だから問題ないという被告訴人の論理は、病人の口の中に食べ物を無理やり押し込んで食べさせても消化に影響ないという暴論に等しい。告訴人が実母を大切にしていないことを裏付ける主張である。
経管栄養は医療行為であり、ミスをすれば患者を死に至らしめる危険のあるものである。医者が定めた流入速度を「時間がかかりすぎる」という理由で勝手に速めて良いものではない。国立がんセンターはWebサイトで経管栄養について「(3)栄養剤の注入方法」と題して「1日の必要量・経管栄養剤の種類は患者の個別性があるため、患者氏名・栄養剤の種類・量・流入速度を医師の指示表と確認して準備します。」と記載する。実際に流入速度が速過ぎて下痢など患者の症状を悪化させた例は多い。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a1zbdbbbpa4hbcfeju4d6ada1dbffcbeha1a6dafkbea1a6dliw_1/1011.html