体系的な知識・素養が欠如している屑
投稿者: hajiwosirehanho1 投稿日時: 2010/05/23 21:29 投稿番号: [8528 / 15828]
【刑事訴訟法】
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。(刑事訴訟法第239条)
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法第212条1項)、
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(同213条)。
反社会的な人間の屑
しっかりと上記の条文を読みなさい
どんな個人でも犯罪要件を構成していると見做せる行為に対しては各自の判断で犯罪と認定して現行犯なら逮捕、事後ならば犯罪行為を告発できる。
各自の判断に委ねられている。君の捏造動画は犯罪要件を見たしている。君は
立派な犯罪者。いつ何時にでも告発・逮捕されても仕方の無い状況なんだよ。但しこんなちんけな小物屑に係わる価値が無いから辛うじて社会の片隅に生きていられるのだ。己を知りなさい。不善を為すなよ。親が泣いているよ。一度
相談機関に相談してみなさい。近いうちに君の精神に重篤な症状が顕れかねない危機的な段階に至っていると思う。
これは メッセージ 8524 (mont_blanc_800 さん)への返信です.
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