犯罪行為は私人・個人で認定可能
投稿者: hajiwosirehanho2 投稿日時: 2010/05/23 12:56 投稿番号: [8514 / 15828]
犯罪行為の認定は私人・個人で認定可能。現行犯であれば犯罪者と認定して逮捕出来る。宝島222は無知だから犯罪認定の妥当性の判断の推定無罪の原則と社会的法規範意識を峻別して居ない。オウムの犯罪被害者は麻原を犯罪者と認定出来る。この場合の犯罪被害は極めて明白。社会規範に著しく抵触する無法者は犯罪者として断罪出来るが恣意的な規準の下では為されない。リンチ、弾圧などの社会的暴力の暴走を食い止める司法手続きに於いては予断を排除するために犯罪行為実行者は被疑者、被告と呼ばれ推定無罪の白紙の立場で判決までは扱われるが犯罪行為の認定はこの場合には為されていて既定の事実。屑島の捏造動画は立派な犯罪行為、ハポネスさんの屑島への容赦ないコメントは名誉毀損には該当しない。何故なら屑島には該当する名誉等は存在しないし生き様が全てに渡り反社会的、アンチモラルなもので他人の基本的人権を踏みにじった上のものだからだ。
これは メッセージ 1 (freevinus さん)への返信です.
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