Re: バカ丸出し
投稿者: hajiwosirehanho1 投稿日時: 2010/05/23 11:10 投稿番号: [8503 / 15828]
バカ丸出しは屑島の方だね。wikiの記述を付記する
http://ja.wikipedia.org/wiki/逮捕私人でも犯罪行為と推定されるから逮捕できる訳、勿論この逮捕行為が不当・誤認かの判断は裁判に委ねられる。その前に警察の取調べ・送検・起訴の手続きをするけどね。通常逮捕は必ず事前に裁判官から発付された逮捕状が無ければいけないけど、これさえ犯罪を構成しているとの認定を個人に代わって警察が認定して裁判所に令状を貰うという手続きを取る事が法治国家の要件。でも
現行犯逮捕は私人でも出来るということの意味を考えてごらん。
現行犯逮捕 [編集]
詳細は「現行犯」を参照
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(同213条)。これを現行犯逮捕という(憲法33条、刑訴法212条1項)。英米法における私人逮捕(一般私人によっても許される逮捕行為。英:civil arrest)と同様。現行犯逮捕は、誤認逮捕のおそれが極めて低いため、「何人」(なんぴと)でも行える。これは、捜査機関であると私人であるとを問わず、年齢や国籍、思想信条、前科の有無などは一切関係ない。休暇など勤務時間外・管轄区域外にある警察官も、現行犯逮捕は当然できる。
また、次の要件に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす(刑訴法212条2項。準現行犯人)。準現行犯人についても、現行犯逮捕できる。
犯人として追呼されているとき。
贓物(ぞうぶつ。盗品等)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
誰何(すいか。「誰だ、何をしている」と問い質すこと)されて逃走しようとするとき。
私人など、検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人・準現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑訴法214条)。
これは メッセージ 8502 (takarazima222 さん)への返信です.
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