捕鯨は日本の恥

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Re: あのな

投稿者: chaevel 投稿日時: 2010/05/23 09:00 投稿番号: [8500 / 15828]
宝島君
キミの言い分にも、一部正しいところがあるけど
全体的には、間違っているね。

他の人が既に指摘しているけども、解説してあげよう。

刑法上の犯罪が成立して、被疑者が有罪か無罪になるという一連の流れの野かでは、

1.犯罪の着手
2.犯罪の実行
3.犯罪の完了
4.犯罪の認識
5.被疑者の捜索
6.被疑者の逮捕(取り調べ)
7.起訴(訴追)
8.裁判
9.判決

という流れなのだよ。
キミのいう、推定無罪の原則や、疑わしきは被疑者の利益にという裁判上の大原則はその通りだが、それはあくまで「一旦成立した犯罪行為に対して、有罪か無罪かを、予断なしで判断しましょうね」と言っているのに過ぎないのだよ。

たとえば、AG号のベスーン容疑者がそうだ、航行の妨害や領土内への不法侵入という犯罪は既に成立していて、一般民間人(警察官などの司法関係者ではないという意味)に現行犯逮捕されている。
いま日本でやっているのは、その犯罪行為に対して、斟酌すべき事情があったかどうかを査定して、量刑を決めるという段階だよ。




そのほかに、犯罪行為そのものがあったか、成立するか?
というのも論点になる場合もある。
また、犯罪行為になるかどうかを認識していたかというのも重要なんだよ。
(刑法38条1項)   まあ、キミの場合は改変しているという認識は合ったと解されるので、この条項は適用されないけどね。


さてキミの場合は、著作権法上に抵触する可能性があるのだが、著作権法には、作品そのものを複製して配布することを指すと一般の人は思っているようだが、実はそれだけではない。

キミが行ったように、作品を著作権者に無断で改変した場合なども含まれる。
ただし、その動画に出演しているネット難民?の人は、元動画に対する著作権は主張できるが、その配布物には主張できない(2次著作物という)
従って、あの出演者からキミが著作権を侵していると訴えられることはたぶん無い。
でも、あの著作物を作った人から訴えられる可能性はあるよ。
さらに言うと、著作権違反は、親告罪ととらえられがちだが、そんなこと無いんだよ。気をつけたまえ。

つまり、キミがやった行為は、著作物を権者に無断で複製・改変し配信した。
という犯罪行為は既に成立しているのだよ。
もし捕まった場合は、「やむを得ない事だった」と訴えて、無罪を勝ち取るか、減刑を勝ち取りかした方が良いね。


それと、名誉毀損罪に当たるかどうかは、僕は正直ちょっと疑問。
ツートン氏の実際の身分は僕らも知らない。
名誉毀損が成立するためには、実害を被ったかどうか、その実害が受忍限度を超えているかどうかというのが、重大な判断材料になるから、ツートン氏のリアル世界での名誉を毀損したとまでは言えない。と僕自身は思う。
従って、おそらく裁判になった場合、この件でキミが有罪になることはおそらくないと思う。
だから説いて、不法行為(あえて犯罪とは呼ばないことにする)が消えるわけでもないよ。

よく分かったね。
分かったなら、もう来ないでね。
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