捕鯨は日本の恥

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Re: 警察官でなくても逮捕ができる

投稿者: slugman0 投稿日時: 2010/04/19 06:26 投稿番号: [7724 / 15828]
コロンビアの大学出なくてもそんなこと高校生でも知ってるよ。
コロンビアの大学って・・・そういえば「野村沙知代」もそんなこと言ってたなぁ。ただし学歴詐称がばれたけど・・・あんたもその口かな???

それでは本題


警察官以外が逮捕権限を有するのは「現行犯逮捕」のみ。
(刑事訴訟法   第213条   現行犯逮捕)

現行犯人についてのみ、前述のような逮捕権を有しない一般私人であっても逮捕を行うことができると憲法第33条に規定されています。それを受けて規定されたのが刑事訴訟法213条です。現行犯逮捕が合法行為となるために必要な条件としては、以下のものがあります。

1.犯罪事実が明確であること
2.直ちに逮捕することで犯人への人権侵害が起こらないこと
3.現行犯逮捕により被害者の法益を早急に回復させることが期待できること
4.30万円超の罰金、拘留または科料にあたる罪の現行犯であること
5.4に該当しない場合は、犯人の住居か氏名が明らかでないこと、もしくは犯人が逃亡するおそれがあること

1の犯罪が成立しているかどうかには、高度な知識と判断力が求められます。2、3に関しては、周囲の状況などに左右されるでしょう。そして4の条件は、刑法に関する豊富な知識がなくては判断することは難しいといえます。4は軽微な犯罪の犯人の人権を擁護するために設けられた規定です。 5は4を補足するための条件となります。なお罰金30万円以下の軽微な犯罪には以下のようなものが含まれます。
騒乱付和随行(10万円以下の罰金)
多衆不解散(首謀者を除く)(10万円以下の罰金)
過失建造物等侵害(20万円以下の罰金)
変死者密葬(10万円以下の罰金または科料)
過失傷害(30万円以下の罰金または科料)
侮辱(拘留または科料)
軽犯罪法に係る罪(拘留または科料)

これらの概念に基づいて考察するならば逮捕するために船内に乗り込む場合は逮捕状が必要であり一般私人での逮捕は不可能という結論が導き出されるわけです。

つまりきゃぷてんなんとかは犯罪者であり日本側は被害者だということですな。




























































       お      し      ま       い
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