>例えの追加
投稿者: minoji183 投稿日時: 2004/01/10 13:21 投稿番号: [99560 / 232612]
牛のつがいというのもあまり現実的な話ではありませんが、家畜の場合盗まれた時点で妊娠していたのでなければ判断は微妙になるのではないでしょうか?飼育中に種付け作業を行った点がどう評価されるかでしょうね。
ちなみにこれは他人から聞いた話しで真偽の程は定かではありませんが、自分のメス牛を他人が所有する種牛のところへ連れて行って、勝手に種付けをすると窃盗になるそうです。種を盗んだというわけですね。ところがその結果生まれた子牛が種馬の所有者のものになるかというとそうではないそうです。種牛所有者にとって商品価値が有るのは種であって子牛ではないということですね。
あと、鶏を盗んで卵を産ませた場合、その卵が残っていれば返還の対象になるが、それを売って儲けた金や、繁殖させて増やした鶏などは対象にならないそうです。
いずれにしても、この話しの結論がそのまま拉致被害者家族に当てはまるという保証は無いので、こういうたとえ話は本質的な議論とはなりえません。私はただ、「犯罪行為の後に行われた合法的な手続きは全て無効である」という主張が必ずしも正しくは無いということを、例を挙げて説明したまでです。
これは メッセージ 99506 (aldebaran09i さん)への返信です.
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