>>>>>「竹島切手」発行
投稿者: salas8913 投稿日時: 2004/01/07 23:05 投稿番号: [99103 / 232612]
国際法に照らしても日本の領土です
明治37年(1904年)隠岐島の住人中井養三郎という人が、竹島においてアシカ猟を行うため政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出ました。これに対して政府は明治38年(1905年)1月28日の閣議において同島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨決定しました。これに基づいて、島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
さらに、同年には隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足されました。
一方、竹島及びその周辺には中井氏らによる漁舎の構築、連年の出漁が行われており、第二次大戦の終結に至るまでわが国の実効的支配が続いていました。
国際法に照らしてもわが国固有の領土であることは明らかです。
http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/take5.html
これは メッセージ 99102 (salas8913 さん)への返信です.
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