創氏改名は朝鮮人の希望で始まった
投稿者: fabyounnkana 投稿日時: 2003/12/30 13:24 投稿番号: [97958 / 232612]
朝鮮総督府の発行した創氏改名の解説書
「氏制度の解説 ―氏とは何か氏は如何にして定めるか―」 昭和15年 朝鮮総督府法務局発行
◇第二 氏制度創設の理由
1、半島人の要望
内鮮人(内地人と朝鮮人)は歴史的に論証されておるがごとく同祖同根の血縁を有するのですから、精神も形も全く一つに融け合はねばならぬ運命を負ふているのです。今現に本来の一つの姿に還らんとしております。そのような時期に際して、半島人の一部に法律上内地人式に氏を称へ得るやうに途を拓いてもらひたいという要望が起こって来たのです。つまり通称として内地人式の氏名を称へておったのでは肝心な場合には名乗れないから、何処へ出ても堂々と内地人式の氏名が称へられるようにしてもらひたいという訳です。そのような要望は最初支那その他外国及び内地に存在している半島人から起こったのですが、それはもっとも至極な要望といふべきです。帝国臣民が帝国臣民にふさはしい氏名を名乗りたいというのですから、これを拒否する理由は毛頭ありません。(中略)半島人が内地人式の氏を称え得るやうにするが為には、朝鮮には元来氏そのものの制度がないのですから、どうしても氏の制度を定めねばならないのです。
◇第三 氏の制度が布(し)かれても姓は存続する
氏と姓の性質が全然異なることは前に述べた通りであります。判りよくいへば姓の外に新たに氏の制度が布かれただけの事で、姓の制度には全然影響がありません。つまり姓がなくなる事もなければ姓が変はる事もありません。姓の制度が氏の制度に代はるだとか、氏の創設は改姓だといふものは、何も知らない人のいふ事です。
◇第四 内地人式の氏を設けることが強制されているのではない
このたび氏の制度が布かれたのですから何人も必ず氏を設けねばなりませんが、(もっとも、後に説明するやうに従来の姓を氏に用ふる人は放って置いてよい(役所に出向いて手続きしなくてもよいということ))必ず内地人式の氏を設けねばばらないことはありません。後に述べるやうな制限外では各自の好む所に従って氏を定め得るのです。内地人式の氏を設けるやうに、強制されているのだと解している人があれば、それは誤解です。
氏名と姓名の違いを理解しましょう。日本人の名前=氏+名、朝鮮人の名前=姓+名 。朝鮮人の『姓』は男親系統の血族集団を示すものなので生涯不変の苗字であり、朝鮮人一家は夫婦別姓・母子別姓であった。そこで、家族共通の苗字『氏』を名乗るように、新たに氏を創ったことが『創氏』で改姓・廃姓ではない。その証拠に戸籍簿には本姓の記載欄もある。つまり、朝鮮人の名前=(姓)+氏+名、となったのだ。よって、韓国人の主張する『創氏改名で名前を奪われた』というのはデタラメである。
* 現在では氏名と姓名は同義語になっているが本来区別されたものである。
* 従来の朝鮮の姓をそのまま氏にも用いることを「法定創氏」といい(昌徳宮李王垠殿下・朴春琴衆議院議員・洪思翊陸軍中将など)、日本人式の氏にした場合を「設定創氏」という。
* 「改名」制度とは日本人式の氏をつけた場合、従来の下の名が新しい氏と釣り合わない場合に、改名もできるようにした制度で、任意であったので改名手数料をとられた。(例、作家李光洙の場合、→香山光洙→香山光郎)
「氏制度の解説 ―氏とは何か氏は如何にして定めるか―」 昭和15年 朝鮮総督府法務局発行
◇第二 氏制度創設の理由
1、半島人の要望
内鮮人(内地人と朝鮮人)は歴史的に論証されておるがごとく同祖同根の血縁を有するのですから、精神も形も全く一つに融け合はねばならぬ運命を負ふているのです。今現に本来の一つの姿に還らんとしております。そのような時期に際して、半島人の一部に法律上内地人式に氏を称へ得るやうに途を拓いてもらひたいという要望が起こって来たのです。つまり通称として内地人式の氏名を称へておったのでは肝心な場合には名乗れないから、何処へ出ても堂々と内地人式の氏名が称へられるようにしてもらひたいという訳です。そのような要望は最初支那その他外国及び内地に存在している半島人から起こったのですが、それはもっとも至極な要望といふべきです。帝国臣民が帝国臣民にふさはしい氏名を名乗りたいというのですから、これを拒否する理由は毛頭ありません。(中略)半島人が内地人式の氏を称え得るやうにするが為には、朝鮮には元来氏そのものの制度がないのですから、どうしても氏の制度を定めねばならないのです。
◇第三 氏の制度が布(し)かれても姓は存続する
氏と姓の性質が全然異なることは前に述べた通りであります。判りよくいへば姓の外に新たに氏の制度が布かれただけの事で、姓の制度には全然影響がありません。つまり姓がなくなる事もなければ姓が変はる事もありません。姓の制度が氏の制度に代はるだとか、氏の創設は改姓だといふものは、何も知らない人のいふ事です。
◇第四 内地人式の氏を設けることが強制されているのではない
このたび氏の制度が布かれたのですから何人も必ず氏を設けねばなりませんが、(もっとも、後に説明するやうに従来の姓を氏に用ふる人は放って置いてよい(役所に出向いて手続きしなくてもよいということ))必ず内地人式の氏を設けねばばらないことはありません。後に述べるやうな制限外では各自の好む所に従って氏を定め得るのです。内地人式の氏を設けるやうに、強制されているのだと解している人があれば、それは誤解です。
氏名と姓名の違いを理解しましょう。日本人の名前=氏+名、朝鮮人の名前=姓+名 。朝鮮人の『姓』は男親系統の血族集団を示すものなので生涯不変の苗字であり、朝鮮人一家は夫婦別姓・母子別姓であった。そこで、家族共通の苗字『氏』を名乗るように、新たに氏を創ったことが『創氏』で改姓・廃姓ではない。その証拠に戸籍簿には本姓の記載欄もある。つまり、朝鮮人の名前=(姓)+氏+名、となったのだ。よって、韓国人の主張する『創氏改名で名前を奪われた』というのはデタラメである。
* 現在では氏名と姓名は同義語になっているが本来区別されたものである。
* 従来の朝鮮の姓をそのまま氏にも用いることを「法定創氏」といい(昌徳宮李王垠殿下・朴春琴衆議院議員・洪思翊陸軍中将など)、日本人式の氏にした場合を「設定創氏」という。
* 「改名」制度とは日本人式の氏をつけた場合、従来の下の名が新しい氏と釣り合わない場合に、改名もできるようにした制度で、任意であったので改名手数料をとられた。(例、作家李光洙の場合、→香山光洙→香山光郎)
これは メッセージ 97957 (fabyounnkana さん)への返信です.