小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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国籍選択を妨げるのは誰か

投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2003/12/28 21:52 投稿番号: [97680 / 232612]
こんな事例があります。
総領事館を通じておこなう「国籍喪失申告」がどこかで握り潰されてしまうこともあるらしい。

――――――――――
http://www.esky.jp/ojagggyo/0622.html

問い合せ

質問1
国籍=日本、配偶者国籍=韓国

ご教示をお願いします。昭和51年(1976年)に帰化の許可を頂き、今日まで平穏に過ごして参りました。この度、韓国より除籍謄本を取り寄せたところ、除籍謄本ではなく戸籍謄本が送られてきました。記載欄に、帰化による「国籍喪失」がありませんでした。当時、総領事館を通じて「国籍喪失申告」をしたにもかかわらず、未だに戸籍上は韓国籍のままとなっています。お聞きしたいことは、再び法律上の手続きをせずにこのままにしておくと日本・韓国の両国で何か問題が発生するでしょうか。日本・国籍法/第16条   選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。韓国・国籍法/第16条   ①大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。

回答
領事館での再度の確認をお願いいたします。兵役や処罰の問題が発生するかもしれませんね。
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