マネーロンダリリング
投稿者: ahoahochann12 投稿日時: 2003/12/15 01:32 投稿番号: [95719 / 232612]
北朝鮮が犯罪国家ならできるかも、麻薬資金が流れてれば。。。
.設立経緯
(1) FATF(Financial Action Task Force)は、1989年のG7アルシュ・サミットにおいて、マネーロンダリング対策の推進を目的に召集された国際的な枠組みであり、マネーロンダリングに関する国際的な対策と協力の推進に指導的な役割を果たしている。活動期間は累次にわたり延長されてきており、2004年まででとされている現在の活動期間も更に延長される見込み。
(2) 事務局は、OECD内に置かれている。参加メンバーは、OECD加盟国を中心に31ヶ国・地域及び2国際機関(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、香港、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国、欧州委員会、湾岸協力理事会)。
2.主な活動内容
(1) マネーロンダリング対策に関する国際的な基準となる「40の勧告」の策定、見直し(2003年6月の見直しでは弁護士、会計士、不動産業者、宝石商、貴金属商、カジノ等の非金融機関・職業専門家等もマネーロンダリング規制の対象に拡大)及び実施状況の監視(質問表形式の自己審査及び現地審査を含むメンバー間の相互審査)
(2) 「テロ資金供与に関する特別勧告(8の勧告)」の策定及び実施状況の監視(質問表形式の自己審査)
(3) 新たなマネーロンダリングやテロ資金供与の手法・対策の研究
(4) 地域的かつ汎世界的なマネーロンダリング対策及びテロ資金供与対策の拡大(非協力国・地域に関する取り組み、及び地域的なマネーロンダリング対策機関の支援(アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG、98年発足)等))
(なお、非協力国・地域に関する取り組みについて、FATFは地域別のレヴュー・グループを設置し(アジア太平洋、アメリカ、欧州、中近東アフリカの4つ)、右レヴュー・グループが調査及び被調査国・地域との対話・助言を行っている。日本は、アジア太平洋地域レヴュー・グループの議長国。)
3.非協力国・地域対策
(1) 2000年6月、FATFは、「マネーロンダリング対策に非協力的な国・地域(NCCT:Non-cooperative countries and territories)」に関する報告書を発表。同報告書は、客観的な基準(「25の基準」)を用いて15の非協力国・地域を特定し、公表するとともに、それら非協力国・地域に対して早急な是正措置を求めた。
(2) その後、この15ヶ国・地域の改善状況をフォローするとともに、第2次リスト作成に向け新たな調査対象国・地域が選定され、調査が行われた。その結果、2001年6月及び9月に右の改訂がなされ、計19ヶ国・地域がリストに含まれることとなった。
(3) さらに、2002年6月及び10月、2003年2月及び6月に、リストに掲載されている国・地域の改善状況をフォローした結果、以下の変更が決定された。
●改善措置が認められ、NCCTリストから除外された国・地域
ハンガリー、イスラエル、レバノン、セント・クリストファー・ネーヴィス、ドミニカ国、マーシャル諸島、ニウエ、ロシア、グレナダ、セントビンセンおよびグレナディーン諸島
●新たにNCCTと認定された国・地域
なし
(4) 上記の結果、新たなリストには以下の9ヶ国・地域が含まれることとなった。
クック諸島、エジプト、グアテマラ、インドネシア、ミャンマー、ナウル、ナイジェリア、フィリピン、ウクライナ
.設立経緯
(1) FATF(Financial Action Task Force)は、1989年のG7アルシュ・サミットにおいて、マネーロンダリング対策の推進を目的に召集された国際的な枠組みであり、マネーロンダリングに関する国際的な対策と協力の推進に指導的な役割を果たしている。活動期間は累次にわたり延長されてきており、2004年まででとされている現在の活動期間も更に延長される見込み。
(2) 事務局は、OECD内に置かれている。参加メンバーは、OECD加盟国を中心に31ヶ国・地域及び2国際機関(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、香港、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国、欧州委員会、湾岸協力理事会)。
2.主な活動内容
(1) マネーロンダリング対策に関する国際的な基準となる「40の勧告」の策定、見直し(2003年6月の見直しでは弁護士、会計士、不動産業者、宝石商、貴金属商、カジノ等の非金融機関・職業専門家等もマネーロンダリング規制の対象に拡大)及び実施状況の監視(質問表形式の自己審査及び現地審査を含むメンバー間の相互審査)
(2) 「テロ資金供与に関する特別勧告(8の勧告)」の策定及び実施状況の監視(質問表形式の自己審査)
(3) 新たなマネーロンダリングやテロ資金供与の手法・対策の研究
(4) 地域的かつ汎世界的なマネーロンダリング対策及びテロ資金供与対策の拡大(非協力国・地域に関する取り組み、及び地域的なマネーロンダリング対策機関の支援(アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG、98年発足)等))
(なお、非協力国・地域に関する取り組みについて、FATFは地域別のレヴュー・グループを設置し(アジア太平洋、アメリカ、欧州、中近東アフリカの4つ)、右レヴュー・グループが調査及び被調査国・地域との対話・助言を行っている。日本は、アジア太平洋地域レヴュー・グループの議長国。)
3.非協力国・地域対策
(1) 2000年6月、FATFは、「マネーロンダリング対策に非協力的な国・地域(NCCT:Non-cooperative countries and territories)」に関する報告書を発表。同報告書は、客観的な基準(「25の基準」)を用いて15の非協力国・地域を特定し、公表するとともに、それら非協力国・地域に対して早急な是正措置を求めた。
(2) その後、この15ヶ国・地域の改善状況をフォローするとともに、第2次リスト作成に向け新たな調査対象国・地域が選定され、調査が行われた。その結果、2001年6月及び9月に右の改訂がなされ、計19ヶ国・地域がリストに含まれることとなった。
(3) さらに、2002年6月及び10月、2003年2月及び6月に、リストに掲載されている国・地域の改善状況をフォローした結果、以下の変更が決定された。
●改善措置が認められ、NCCTリストから除外された国・地域
ハンガリー、イスラエル、レバノン、セント・クリストファー・ネーヴィス、ドミニカ国、マーシャル諸島、ニウエ、ロシア、グレナダ、セントビンセンおよびグレナディーン諸島
●新たにNCCTと認定された国・地域
なし
(4) 上記の結果、新たなリストには以下の9ヶ国・地域が含まれることとなった。
クック諸島、エジプト、グアテマラ、インドネシア、ミャンマー、ナウル、ナイジェリア、フィリピン、ウクライナ
これは メッセージ 95717 (ahoahochann12 さん)への返信です.