イラク復興支援特別措置法第17条
投稿者: chonchonchochokorin 投稿日時: 2003/12/03 01:57 投稿番号: [94614 / 232612]
(武器の使用)
第一七条
対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己または自己
とともに現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をい
う)、イラク復興支援職員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の
生命または身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第二項第二号ニの規定
により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。
これは メッセージ 94612 (gomishuushuubukuro さん)への返信です.
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