>自衛隊の災害出動
投稿者: yayoijin_matsuei 投稿日時: 2003/11/19 20:47 投稿番号: [93260 / 232612]
自衛隊の災害出動
[自衛隊法
(災害派遣)
第83条
都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
2
長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。]
言い換えれば、災害時の出動は
・第一義的には、都道府県知事が防衛庁長官(または、その指定するもの)にする。
・上記が何らかの事情で、困難があるときは、防衛庁長官が自主的に派遣することができる。
あなたは、「自衛隊出動を命令できるのは首相だけだし・・」と言っていますが、どうして
ですか?
上記の自衛隊法第83条を無視しているように思えますが?
もちろん、首相が自衛隊を災害派遣する根拠を求めれば、どこかにあるかもしれません。
しかし、法体系上まず期待されているのは、上記のようなことではないですか?
内閣総理大臣は「内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」と規定されていても、
その権限の行使は、法律上の根拠に基づいて行われるのは当然でしょう。
また、あなたは、
「自民党幹部や自民党出身大臣が首相に自衛隊出動をまったく具申しなかったわけでもない。」
といっていますが、上記の法律の規定から言えば、(知事、または)防衛庁長官をつつけば足りるんじゃないですか?
第83条第2項の後段の規定は、防衛庁長官の権限であって、総理大臣から指示を受けるという
性質のものでなく、独立したものです。
浅学ですが、違いますか?
もちろん、あの災害時の政府の対応は後手後手でまったく不十分だったでしょう。そういう意味で、
行政の最高責任者としての何らかの責任・・監督責任なのか、(形式的ではあるが)閣僚の任命
責任であるとか・・・はあるでしょう。
これは メッセージ 93103 (rachi_yamero さん)への返信です.
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