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国民保護法制で政府方針

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2003/11/07 06:11 投稿番号: [91849 / 232612]
住民避難、知事にも権限…国民保護法制で政府方針

  政府は5日、有事の際の住民避難・誘導などを定める国民保護法制について、国からの指示で市町村が活動するという枠組みに加え、知事が市町村に直接指示できる項目を新たに設ける方針を決めた。

  具体的には、消防活動や住民避難の分野を対象とし、知事の権限を法案に明記する。災害や事件事故への即応体制を確保し、危機管理に万全を期すのが狙いだ。21日にも開く国民保護法制整備本部(本部長=福田官房長官)がまとめる法案要旨に盛り込む。

  政府が4月にまとめた国民保護法制の法案骨子では、国と市町村を中心とした活動が基本的な枠組みだった。これに対し、全国知事会などが、住民避難・誘導にあたって都道府県知事の権限を明確にするよう求めていた。政府は検討の結果、知事にも市町村に指示する権限を与えることが適切だと判断した。

  消防活動の分野では、知事が、市町村長や事務組合が運営する消防本部に対し、災害が発生した他の市町村への応援を指示できる規定を盛り込む。

  法案骨子には、「国が都道府県知事等に被災市町村の応援を指示する」との一項があったが、緊急の場合には国だけでなく知事にも同様の権限を与え、迅速な応援態勢をとる。

  住民避難の分野では、住宅密集地での不発弾処理など極めて危険性の高い緊急事態が発生した場合、知事が住民に対して「一時避難」を指示できることを明記。

  法案骨子には、住民避難に関する規定は「国の指示を受けて知事が指示する」「緊急事態の場合には市町村長が独自に一時避難を指示する」の2項目が明記され、知事に直接の権限はなかった。これについて、知事会などから「市町村長が負傷した場合に指示が出せない可能性がある」との指摘があり、知事にも一時避難を指示する権限を与えることとした。

  このほか、市町村が武力攻撃を受け、がれきなど廃棄物の処理ができなくなった場合、都道府県に処理を要請できる規定などを設けることも検討している。

  国民保護法制整備本部は、こうした内容を盛り込んだ法案要旨を、都道府県や市町村、関係する民間機関などに説明し、意見交換を行ったうえで12月に法案作成に着手する。政府は、国民保護法制を米軍支援を円滑にするための法案や、捕虜の扱いなどを定めたジュネーブ条約の国内関連法案などと一括して閣議決定し、来年の通常国会に提出する方針だ。(読売新聞)
[11月6日10時21分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031106-00000001-yom-pol
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