拉致被害ご家族の親族の国籍
投稿者: mutekinozerosen 投稿日時: 2003/11/01 18:20 投稿番号: [91337 / 232612]
「今の日本の法律は「属人主義」です。つまり父親が韓国人なら子どもは日本で生まれても韓国籍となります。」
http://www.cafeglobe.com/news/sakurai/sy00918.html
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
上の国籍法の規定より、被害者ご家族の親族は日本国籍は法律上問題なく取得できるのではないでしょうか。
また、国籍法には次のような規定があります。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。
総連の実体がこの「団体」に該当することは明らかですが、政府は認定していない(できない、させない)のではないか
さらに、
2.在日同胞の国籍の決定
以上から明らかなように、日本国の外国人登録上の国籍欄の表示が「朝鮮」となっていても、韓国となっていても、このことから直ちにその在日同胞の国籍が共和国であるか、韓国であるのかは決まりません。(従来、外国人登録上の表示が「朝鮮」であるときは「朝鮮籍」の、「韓国」であるときは「韓国籍」の、それぞれ在日朝鮮人という呼び方が普及していました。しかし、以下、「朝鮮籍」「韓国籍」という用語は、それが国籍を意味するという誤解を与えるおそれがあるために、ここでは「朝鮮」表示、「韓国」表示という用語を用いることにします。)
では、在日同胞の国籍は何で決まるのかというと、それは共和国の国籍法と韓国の国籍法によって決まります。 ある国の国籍があるかどうかを決めるのは、その国の国籍法によって決められるというのが国際社会で認められた原則だからです。(ハ−グ国籍条約第2条。たとえば、Aという人について、X国の国籍があるかどうかは、X国の国籍法によって決められ、Y国の国籍があるかどうかは、Y国の国籍法によって決められます。その結果、Aという人がX国の国籍を認められるが、Y国の国籍が認められない場合もあり、X国、Y国いずれの国籍も認められる場合もあり、逆にX国、Y国いずれの国籍も認められない場合もあります。)
この原則にしたがえば、在日同胞は、外国人登録上の表示が「朝鮮」であっても「韓国」であっても、共和国及び韓国のそれぞれの国籍法によって国籍の取得が認められることになります(共和国国籍法2条・5条、韓国「国籍に関する臨時条例」2条・5条、韓国国籍法1条)。
http://www.m-net.ne.jp/~nseikatu/page041.html
「在日同胞」の帰化が進まないのは、このハーグ国籍条約により、日本、韓国、「共和国」3国の国籍を得られることになり、とくに「共和国」にとって極めて都合がいい制度になっているからとも考えられます。
http://www.cafeglobe.com/news/sakurai/sy00918.html
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
上の国籍法の規定より、被害者ご家族の親族は日本国籍は法律上問題なく取得できるのではないでしょうか。
また、国籍法には次のような規定があります。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。
総連の実体がこの「団体」に該当することは明らかですが、政府は認定していない(できない、させない)のではないか
さらに、
2.在日同胞の国籍の決定
以上から明らかなように、日本国の外国人登録上の国籍欄の表示が「朝鮮」となっていても、韓国となっていても、このことから直ちにその在日同胞の国籍が共和国であるか、韓国であるのかは決まりません。(従来、外国人登録上の表示が「朝鮮」であるときは「朝鮮籍」の、「韓国」であるときは「韓国籍」の、それぞれ在日朝鮮人という呼び方が普及していました。しかし、以下、「朝鮮籍」「韓国籍」という用語は、それが国籍を意味するという誤解を与えるおそれがあるために、ここでは「朝鮮」表示、「韓国」表示という用語を用いることにします。)
では、在日同胞の国籍は何で決まるのかというと、それは共和国の国籍法と韓国の国籍法によって決まります。 ある国の国籍があるかどうかを決めるのは、その国の国籍法によって決められるというのが国際社会で認められた原則だからです。(ハ−グ国籍条約第2条。たとえば、Aという人について、X国の国籍があるかどうかは、X国の国籍法によって決められ、Y国の国籍があるかどうかは、Y国の国籍法によって決められます。その結果、Aという人がX国の国籍を認められるが、Y国の国籍が認められない場合もあり、X国、Y国いずれの国籍も認められる場合もあり、逆にX国、Y国いずれの国籍も認められない場合もあります。)
この原則にしたがえば、在日同胞は、外国人登録上の表示が「朝鮮」であっても「韓国」であっても、共和国及び韓国のそれぞれの国籍法によって国籍の取得が認められることになります(共和国国籍法2条・5条、韓国「国籍に関する臨時条例」2条・5条、韓国国籍法1条)。
http://www.m-net.ne.jp/~nseikatu/page041.html
「在日同胞」の帰化が進まないのは、このハーグ国籍条約により、日本、韓国、「共和国」3国の国籍を得られることになり、とくに「共和国」にとって極めて都合がいい制度になっているからとも考えられます。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.