南京大虐殺に関しての裁判
投稿者: abc000001a 投稿日時: 2003/10/08 09:03 投稿番号: [89539 / 232612]
李秀英名誉毀損訴訟
勝訴
問題となった本は題名『「南京大虐殺」への大疑問』(以下松村本といいます)からもわかるとおり、南京事件を否定する一連の本の一冊です。
この本の中で李秀英さんに対して一九三七年十二月に当時の中華民国の首都南京で惹き起こされた南京虐殺事件の被害者ではないのに本来の被害者になりかわって被害者として振る舞っていると誹謗を加えたものです。これは南京虐殺の代表的被害者である李秀英さんをいわばニセ者とすることによって、中国側の被害者証言全体の信用性を否定し南京虐殺事件がなかったことの証しとしたかったからです。
これに対し、李秀英さんは一九三七年十二月の被害に加えて再び日本人から第二の加害行為を与えられ、これまで平和を願って活動してきた自分の半生を否定されたとして、著者である松村俊夫氏、発行人相澤宏明氏、発行者株式会社展転社を被告として提訴したものです。
五月十日、東京地方裁判所(民事第三九部裁判長岡久幸治)は明確に李秀英さんへの名誉毀損行為であることを認め、被告らに金百五十万円の支払を命じました。
謝罪文が認められないなど一部不満な点もありますが、基本的な勝利と言っていいと思います。
裁判では被告らは(1)松村本は李秀英さんの証言批判をしただけであり相当である、(2)仮に李秀英さんが被害者ではないと書いたとしても相当な根拠がある、と主張したためこれらの点が争点になっていました。
判決では大要、松村本では李秀英さんを他者により仕立てられた語り部であり、実体験に基づかない虚偽の証言を行っていると書いてあるとして、被告の第一の主張を退け、その上で被告が根拠としている諸資料について詳細に分析した結果、相当性がないとして名誉毀損を認めました。
松村本の特徴は種々の資料間に表現上などの食い違いがあるとこれを根拠として虐殺等の事実を否定するという他の南京虐殺否定派と共通の手法をとっています。この判決がそうした否定派(いわゆる「歴史改ざん派」)の基本的手法を詳細に分析して真正面から否定したものとして、その価値は多大なものがあります。特にこの判決は「資料を批判的に検討し、かつ、合理的に判断できる読者の多くは」松村本に十分な合理性がないことは容易に理解できる旨指摘しています。
要するに、松村本には歴史書としての価値がないことを明言したと言っていいでしょう。南京虐殺事件については歴史学会では既に決着済であることは何度も学者の方々の指摘しているところです。しかし、国民の間には必ずしもそうした認識が定着しているわけではありません。それは松村本のような類の書籍が数多く店頭に並んでいることが大きな原因の一つです。
この判決の意味を多くの国民に知らせ、いわゆる歴史改ざん派の理論に根拠のないことを国民の常識にする努力が求められていると思います。(BW)
問題となった本は題名『「南京大虐殺」への大疑問』(以下松村本といいます)からもわかるとおり、南京事件を否定する一連の本の一冊です。
この本の中で李秀英さんに対して一九三七年十二月に当時の中華民国の首都南京で惹き起こされた南京虐殺事件の被害者ではないのに本来の被害者になりかわって被害者として振る舞っていると誹謗を加えたものです。これは南京虐殺の代表的被害者である李秀英さんをいわばニセ者とすることによって、中国側の被害者証言全体の信用性を否定し南京虐殺事件がなかったことの証しとしたかったからです。
これに対し、李秀英さんは一九三七年十二月の被害に加えて再び日本人から第二の加害行為を与えられ、これまで平和を願って活動してきた自分の半生を否定されたとして、著者である松村俊夫氏、発行人相澤宏明氏、発行者株式会社展転社を被告として提訴したものです。
五月十日、東京地方裁判所(民事第三九部裁判長岡久幸治)は明確に李秀英さんへの名誉毀損行為であることを認め、被告らに金百五十万円の支払を命じました。
謝罪文が認められないなど一部不満な点もありますが、基本的な勝利と言っていいと思います。
裁判では被告らは(1)松村本は李秀英さんの証言批判をしただけであり相当である、(2)仮に李秀英さんが被害者ではないと書いたとしても相当な根拠がある、と主張したためこれらの点が争点になっていました。
判決では大要、松村本では李秀英さんを他者により仕立てられた語り部であり、実体験に基づかない虚偽の証言を行っていると書いてあるとして、被告の第一の主張を退け、その上で被告が根拠としている諸資料について詳細に分析した結果、相当性がないとして名誉毀損を認めました。
松村本の特徴は種々の資料間に表現上などの食い違いがあるとこれを根拠として虐殺等の事実を否定するという他の南京虐殺否定派と共通の手法をとっています。この判決がそうした否定派(いわゆる「歴史改ざん派」)の基本的手法を詳細に分析して真正面から否定したものとして、その価値は多大なものがあります。特にこの判決は「資料を批判的に検討し、かつ、合理的に判断できる読者の多くは」松村本に十分な合理性がないことは容易に理解できる旨指摘しています。
要するに、松村本には歴史書としての価値がないことを明言したと言っていいでしょう。南京虐殺事件については歴史学会では既に決着済であることは何度も学者の方々の指摘しているところです。しかし、国民の間には必ずしもそうした認識が定着しているわけではありません。それは松村本のような類の書籍が数多く店頭に並んでいることが大きな原因の一つです。
この判決の意味を多くの国民に知らせ、いわゆる歴史改ざん派の理論に根拠のないことを国民の常識にする努力が求められていると思います。(BW)
これは メッセージ 89526 (who_dares_wins1 さん)への返信です.