わら加工品 処分への異議を却下
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2003/09/14 22:20 投稿番号: [86712 / 232612]
万景峰で輸入のわら加工品
処分への異議を却下
農水省
業者「命令は政治的」
北朝鮮の貨客船「万景峰92」で八月に輸入されたわらの加工品三十八トンについて、農水省が家畜伝染病予防法に基づいて返送か焼却するよう命じた行政処分に対し、輸入した在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下事業体「東海商事」は十二日、「正常な行政処分とは見なせなく、政治的かつ意図的なもの」と、処分撤回を求める異議申し立てを行った。同法には伝染病蔓延(まんえん)防止のため異議申し立てを認めない強権があり、農水省は行政不服審査法に照らして申し立てを却下することを決めた。
北朝鮮は家畜伝染病の口蹄(こうてい)疫発生国で、北朝鮮からの「穀物のわら」は輸入禁止となっている。わらの「非飼料用の加工・調整品」は禁輸の例外で、輸入申請では加工品の「こも」となっていた。
会見した東海商事の安商市(サンシ)社長は、畳用化学糸で固く編みこんであり、飼料として使用するには手間と労力、コストがかかる、などと反論。十四年三月から十五年五月までの間、八回にわたって計三百十七トンを新潟港と志布志港(鹿児島)に輸入している「実績ある商品」と主張した。
農水省幹部は「これまで『こも』と申請があれば、フリーパスだった」と十分な検査を行っていなかった経緯を認め、今回は飼料に使われたり、野生動物が食べる可能性があると判断した。(09/13)
http://www.sankei.co.jp/databox/n_korea/nkorea_33_1.htm
これは メッセージ 86693 (sofiansky2003 さん)への返信です.
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