社民党の憲法とは
投稿者: usotuken21 投稿日時: 2003/09/06 02:52 投稿番号: [85362 / 232612]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835562&tid=bcr2ql1bcgede&sid=1835562&mid=7236
投稿者: oumu_naku_fuji_sanroku
皆さんは朝鮮民主主義人民共和国の意味が分るでしょう?
共和国は民主主義の国です。人民の国です。天皇などいない共和国です。
それでは素晴らしい共和国憲法の抜粋を紹介します。
第5章 公民の基本権利及び義務
第62条 朝鮮民主主義人民共和国公民となる条件は、国籍に関する法により規定する。
公民は、居住地に関係なく、朝鮮民主主義人民共和国の保護を受ける。
第63条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び義務は、「1人は
みんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づく。
第64条 国家は、すべての公民に真の民主主義的権利及び自由、
幸福な物質文化生活を実質的に保障する。
朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び自由は、社会主義制度
の強化・発展と共に更に拡大される。
第65条 公民は、国家社会生活のすべての分野において、誰もがみな
等しい権利を有する。
第66条 17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、
財産と知識程度、政党別、政見、信仰に関係なく選挙権と被選挙権を有する。
軍隊に服務する公民も、選挙権及び被選挙権を有する。
裁判所の判決によって選挙権を剥奪された者、精神病者は、選挙権
及び被選挙権を有しない。
第67条 公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。
国家は、民主主義的な政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。
第68条 公民は、信仰の自由を有する。この権利は、宗教的建物をたてたり、
宗教儀式などを許容することで保障される。
第69条 公民は、申訴及び請願を行うことができる。
申訴及び請願は、法が定めたところに基づき、公正に審議処理させる。
第70条 公民は、労働に対する権利を有する。
労働能カのあるすべての公民は、希望及び才能に従って職業を選択し、
安定した職場及び労働条件を保障される。
公民は、能力に応じて働き、労働の量及び質に応じて分配を受ける。
第71条 公民は、休息に対する権利を有する。この権利は、労働時間制、
公休日制、有給休暇制、国家の費用による静養・休養制、引き続き増大
する各種の文化施設によって保障される。
第72条 公民は、無償で治療を受ける権利を有し、老齢や病気又は障害
によって労働能力を失った者、身寄りのない老人及び子供は、物質的
援助を受ける権利を有する。この権利は、無償治療制、引き続き増大する
病院、療養所を始めとする医療施設、国家社会保険及び社会保障制に
よって保障される。
第73条 公民は、教育を受ける権利を有する。この権利は、先進的な
教育制度及び国家の人民的な教育施策によって保障される。
第74条 公民は、科学及び文学芸術活動の自由を有する。
国家は、発明家及び創意考案者に配慮を払う。
著作権及び発明権、特許権は、法的に保護する。
第75条 公民は、居住、旅行の自由を有する。
第76条 革命闘士、革命烈士遺家族、愛国烈士遺家族、人民軍留守家族、
栄誉軍人は、国家及び社会の特別な保護を受ける。
第77条 女子は、男子と同一の社会的地位及び権利を有する。
国家は、産前産後休暇の保障、多くの子供をもつ母親のための労働時間
の短縮、産院、託児所及び幼稚園の拡張、その他の施策を通じて、母親
及び子供を特別に保護する。
第78条 結婚及び家庭は、国家の保護を受ける。
第79条 公民は、人身及び住宅の不可侵、信書の秘密を保障される。
法に基づくことなしに、公民を拘束し、又は逮捕することはできず、
また家宅捜索をすることができない。
第80条 朝鮮民主主義人民共和国は、平和と民主主義、民族的独立と
社会主義のために、科学、文化活動の自由のために戦って亡命してきた
外国人を保護する。
第81条 公民は、人民の政治思想的統一及び団結をしっかりと守らな
ければならない。
第82条 公民は、国家の法及び社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義
人民共和国の公民となった栄誉及び尊厳を固守しなければならない。
第83条 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。
公民は、労働に自覚的に誠実に参加し、労働規律及び労働時間を厳格に
遵守しなければならない。
第84条 公民は、国家財産及び社会協
投稿者: oumu_naku_fuji_sanroku
皆さんは朝鮮民主主義人民共和国の意味が分るでしょう?
共和国は民主主義の国です。人民の国です。天皇などいない共和国です。
それでは素晴らしい共和国憲法の抜粋を紹介します。
第5章 公民の基本権利及び義務
第62条 朝鮮民主主義人民共和国公民となる条件は、国籍に関する法により規定する。
公民は、居住地に関係なく、朝鮮民主主義人民共和国の保護を受ける。
第63条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び義務は、「1人は
みんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づく。
第64条 国家は、すべての公民に真の民主主義的権利及び自由、
幸福な物質文化生活を実質的に保障する。
朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び自由は、社会主義制度
の強化・発展と共に更に拡大される。
第65条 公民は、国家社会生活のすべての分野において、誰もがみな
等しい権利を有する。
第66条 17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、
財産と知識程度、政党別、政見、信仰に関係なく選挙権と被選挙権を有する。
軍隊に服務する公民も、選挙権及び被選挙権を有する。
裁判所の判決によって選挙権を剥奪された者、精神病者は、選挙権
及び被選挙権を有しない。
第67条 公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。
国家は、民主主義的な政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。
第68条 公民は、信仰の自由を有する。この権利は、宗教的建物をたてたり、
宗教儀式などを許容することで保障される。
第69条 公民は、申訴及び請願を行うことができる。
申訴及び請願は、法が定めたところに基づき、公正に審議処理させる。
第70条 公民は、労働に対する権利を有する。
労働能カのあるすべての公民は、希望及び才能に従って職業を選択し、
安定した職場及び労働条件を保障される。
公民は、能力に応じて働き、労働の量及び質に応じて分配を受ける。
第71条 公民は、休息に対する権利を有する。この権利は、労働時間制、
公休日制、有給休暇制、国家の費用による静養・休養制、引き続き増大
する各種の文化施設によって保障される。
第72条 公民は、無償で治療を受ける権利を有し、老齢や病気又は障害
によって労働能力を失った者、身寄りのない老人及び子供は、物質的
援助を受ける権利を有する。この権利は、無償治療制、引き続き増大する
病院、療養所を始めとする医療施設、国家社会保険及び社会保障制に
よって保障される。
第73条 公民は、教育を受ける権利を有する。この権利は、先進的な
教育制度及び国家の人民的な教育施策によって保障される。
第74条 公民は、科学及び文学芸術活動の自由を有する。
国家は、発明家及び創意考案者に配慮を払う。
著作権及び発明権、特許権は、法的に保護する。
第75条 公民は、居住、旅行の自由を有する。
第76条 革命闘士、革命烈士遺家族、愛国烈士遺家族、人民軍留守家族、
栄誉軍人は、国家及び社会の特別な保護を受ける。
第77条 女子は、男子と同一の社会的地位及び権利を有する。
国家は、産前産後休暇の保障、多くの子供をもつ母親のための労働時間
の短縮、産院、託児所及び幼稚園の拡張、その他の施策を通じて、母親
及び子供を特別に保護する。
第78条 結婚及び家庭は、国家の保護を受ける。
第79条 公民は、人身及び住宅の不可侵、信書の秘密を保障される。
法に基づくことなしに、公民を拘束し、又は逮捕することはできず、
また家宅捜索をすることができない。
第80条 朝鮮民主主義人民共和国は、平和と民主主義、民族的独立と
社会主義のために、科学、文化活動の自由のために戦って亡命してきた
外国人を保護する。
第81条 公民は、人民の政治思想的統一及び団結をしっかりと守らな
ければならない。
第82条 公民は、国家の法及び社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義
人民共和国の公民となった栄誉及び尊厳を固守しなければならない。
第83条 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。
公民は、労働に自覚的に誠実に参加し、労働規律及び労働時間を厳格に
遵守しなければならない。
第84条 公民は、国家財産及び社会協
これは メッセージ 85360 (usotuken21 さん)への返信です.