小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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刑法第九十二条

投稿者: a189985671 投稿日時: 2003/08/20 13:21 投稿番号: [83001 / 232612]
刑法第九十二条
(外国国章損壊等)

この条文、外国政府の請求がなければ起訴されない・・・

国交のない国の国旗を焼いても・・起訴されない・・罰則は適用されないということなのですね。
そのうち日本でも北朝鮮の国旗を焼くような輩がでますよ、これは。


北朝鮮・工作船展示のページ
    ↓↓↓
http://www.h2.dion.ne.jp/~matuit/kousakusen.htm
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