小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>ミサイル防衛と集団的自衛権

投稿者: inakamonodemisawa 投稿日時: 2003/08/07 07:06 投稿番号: [81746 / 232612]
  9条の解釈
  Ⅰ:「国際紛争を解決する手段としては」
   ①侵略戦争のみ放棄
   ②侵略戦争に限らずすべて放棄
  Ⅱ前段:「前項の目的を達成するため」
   ③侵略戦争の放棄という目的
   ④広く国際平和の希求
  Ⅱ後段:「交戦権」
   ⑤国際法上交戦国に認められる諸権利
   ⑥文字通り国家が戦争を行う権利
   具体的組み合わせ
   ・①+③→自衛戦争は許される→自衛のための必要最小限度の戦力の保持を肯定
    ※Ⅱ後段で否定されては意味がないので「前項の目的を達成するため」は「交戦権」にもかかるとする←困難であるという批判あり
   ・①+④又は②+④→自衛戦争は許されない→自衛のためであっても戦力の保持は否定→武力に至らない警察力の保持・自衛は可とすることもできる
     主権国家に固有の権利としての自衛権自体は否定されない


集団的自衛権の問題は、侵略戦争か、自衛戦争かの問題とリンクするでしょうね。政府の見解は、自衛戦争を明確にするために、自国のみの個別自衛権を主張していると思います。

  しかしながら、日本への攻撃を奇化として、戦争が起こった場合には明らかな防衛戦争であり、安保が発動され直ちに、集団的な自衛権が行使されます。こうでないと理屈がたたない。

  次に、韓国が攻撃され米軍が北朝鮮を攻撃した場合にはどうなるか?防衛戦争とはいえない。しかし、この場合でも、その後、日本が攻撃された場合には、この場合には、個別自衛権の発動になります。

  しかしながら、戦争の経過より結果から見れば、極東の安全保障は日本の安全に密接不可欠であり、また、米軍は日本、韓国、台湾と独自の安全保障条約を結んでいます。

  私は、米国を媒介として、日米韓台は集団的自衛権の集団的安全保障体制となっているのが現実です。

  また、憲法は国際条約で修正されます。従って、日本は集団的自衛権の行使はしなければならない立場にいます。

  問題は「侵略戦争か自衛戦争か?」です。どこが決めるのでしょうか?今は、安保理でしょう。安保理決議があれば、日本はその集団的自衛権は行使するでしょう。

  日本が前文にある国際社会の信義を信じるなら、事前、事後をとわず、安保理が自衛戦争と認定するなら、日本の集団的自衛権行使は可能だと思います。

  要は、安保理決議があるか、直接、日本が攻撃されれば、日本は自衛権の行使することが出来ると思います。

  北朝鮮の拉致は、北朝鮮の国家機関が日本の領土、国民、財産に攻撃をかけたわけであり、日本は自衛権を発動する権利を留保していると考えます。
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