>もっと変なのですよ
投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2003/07/04 00:29 投稿番号: [76784 / 232612]
>日本国憲法
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
チュー太さん、これを総連の施設に課税してない地方自治体にメールしたらいいんじゃないかしら?
これは メッセージ 76752 (chootabang001 さん)への返信です.
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