憲法改正
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2003/06/05 03:16 投稿番号: [72817 / 232612]
>OK、「有事法なんて要らない!即刻憲法改正!」ってのはどーだろ?
たぶん9条廃止をおっしゃっていると思いますが、現実的には改正手続96条の改正のほうが重要だと思います。小沢一郎の改正憲法試案でも、96条の壁がある限りどんな改正案も絵に描いた餅になりかねないとしています。
この96条改正だけのために、一回でいいから完全小選挙区制で選挙してもらえないもんでしょうかねえ?
第九十六条【憲法改正の手続】
1
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
これは メッセージ 72815 (moon_over_moscow2001 さん)への返信です.
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