公務員の選定、罷免は国民固有の権利
投稿者: miyanoturu 投稿日時: 2003/05/30 19:48 投稿番号: [71996 / 232612]
第三章 国民の権利及び義務
第十一条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十七条【国及び公共団体の賠償責任】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律(国家賠償法)の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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蓮池氏の公務員批判および罷免要求は、憲法に定められた国民固有の権利ということですね。
国民固有の権利の行使にケチを付けることが間違いであることは、小学生でも分かるでしょう。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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