>>売国奴 田中均
投稿者: chootabang 投稿日時: 2003/05/27 23:13 投稿番号: [71557 / 232612]
首は無理としても、法的処分は十分できるんですけどねえ。
国家公務員法
(本人の意に反する降任及び免職の場合)第78条
職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績がよくない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.その他その官職に必要な適格性を欠く場合
4.官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
小泉政権は田中を泳がせてる?
これは メッセージ 71506 (rachi_yamero さん)への返信です.
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