>曽我さんの通信の秘密侵害、告発は?
投稿者: yayoijin_matsuei 投稿日時: 2003/05/27 20:58 投稿番号: [71538 / 232612]
ctg1phen1さんの指摘するところの、
>
基本的人権の一つである「通信の秘密[いわゆる信書の秘密]」では、「通信の存在の事実」でさえも、
「通信者の住所」など、これを推知させる一切の情報について、当事者の同意・承諾がない場合、守秘
義務の対象になるというのに。>>
これは、憲法21条を念頭においておられると思いますが、具体的に今回の件が「郵便」であることを
念頭におけば、次の郵便法の規定が関係しますが、これだと「取扱中」ということで、多分、郵政省(
現:郵政公社)が配達を完了するまでが対象になってしまうのではないかと思います。
郵便法
第九条
(秘密の確保)
郵政省の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
○2
郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。
(郵政省
→郵政公社)
(国際的には、「万国郵便条約」がありますが、このなかの規定も同じようかもしれませんね。)
そういう意味では、やはり民事的な取り扱いになってしまうのかな〜。
しかし、何よりもあの25日の紙面の「報道と人権委」の座談会報道って何なの?ですね。
個人の住所地番をそのまま報道するなんてことがあってはならないのは一般人の常識。
ましてや、メディアの人間がなんたること。
当然、社内的けじめをすべきでしょう。責任者の処分で誠意を示すべきでしょう。
(余りにも基本的で、基礎的な誤りだから。)
これは メッセージ 71512 (ctg1phen1 さん)への返信です.
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