外患誘致罪
投稿者: chootabang 投稿日時: 2003/05/25 23:41 投稿番号: [71283 / 232612]
刑法第二編
罪
第三章
外患に関する罪
第八十一条
【 外患誘致 】
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第八十二条
【 外患援助 】
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十七条
【 未遂罪 】
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第八十八条
【 予備及び陰謀 】
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
拉致被害者が命のパスポートになると思いませんか?
今なら、まだ間に合うのでは?
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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