///パス///
投稿者: joshikinin0000 投稿日時: 2003/05/20 22:42 投稿番号: [70186 / 232612]
No.<<69889>>
限りなく犯罪に近い。
刑法・第六十一条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
*教唆罪の成立には、いやしくも一定の犯罪を実行する決意を相手方に生じさせる
ものであれば、その手段、方法は、指示であると指揮であると命令であると嘱託であると、
誘導であると慫慂であるとその他の方法であるとを問わない。(最高裁判例)
直接的であろうと、間接的であろうとレス不要。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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