米軍の不法行為は保障されるよ
投稿者: inakamonodesumisawa 投稿日時: 2003/05/19 22:51 投稿番号: [69872 / 232612]
第18条(請求権・民事裁判権)
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各当事国は、自国が所有し、かつ、自国の陸上、海上又は航空の防衛隊が使用する
財産に対する損害については、次の場合には、他方の当事国に対するすべての請求権を
放棄する。
(a)損害が他方の当事国の防衛隊の構成員又は被用者によりその者の公務の執行中に
生じた場合
(b)損害が他方の当事国が所有する車両、船舶又は航空機でその防衛隊が使用するも
のの使用から生じた場合。ただし、損害を与えた車両、船舶若しくは航空機が公用
のため使用されていたとき、又は損害が公用のため使用されている財産に生じたと
きに限る。
海難救助についての一方の当事国の他方の当事国に対する請求権は、放棄する。
ただし、救助された船舶又は積荷が、一方の当事国が所有し、かつ、その防衛隊が
公用のため使用しているものであった場合に限る。
ほとんどの不法行為はこれで保障されるよ。。米軍への請求は防衛施設庁が代わって、調査して請求るんよ。負担は恐らく、日本と米国が半分負担するンよ。。日米合同委員会では、ホントに様々な問題が話し合われるだよ。
これは メッセージ 69865 (inakamonodesumisawa さん)への返信です.
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