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うっかり、飲酒運転で、轢き殺しました

投稿者: american_virginia 投稿日時: 2003/05/13 08:50 投稿番号: [68300 / 232612]
ここにも、ゴミが。


<交通死亡事故>遺族に謝罪1度きり   被告に実刑判決   大阪地裁

  交通死亡事故で業務上過失致死と道交法違反の罪に問われた大阪府池田市の引っ越し業者の男(58)に対する大阪地裁の公判で、被害者の妻が判決直前になって「法廷の意見陳述で謝罪を求めたのに応じなかった」として、厳罰を求める上申書を提出。中川博之裁判官は上申書を採用したうえで「被害者の処罰感情が強い」ことなどを理由に、懲役1年6月(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。交通事故で犠牲者が1人の場合、執行猶予のケースが多いが、判決は被害者の怒りを強く反映したものと言えそうだ。

  今月8日の判決によると、業者は昨年12月、酒を飲んで車を運転。大阪府箕面市の国道交差点を右折する際、直進のオートバイと衝突し、運転していた大阪府内の男性会社員(当時44歳)を死亡させた。会社員の妻と妹が先月の公判で、「飲酒運転という身勝手な行為が招いた事故なのに、加害者は1回しか謝罪に来ず、法廷で会っても会釈すらない」などと怒りを込めて陳述した。業者は初公判で起訴事実を認めたが、被害者側の陳述を聞いても謝罪せず、そのまま結審した。

  判決当日の8日、検察側は「被告は遺族の陳述を聞いても頭一つ下げない。危険運転致死罪と同じ懲役15年にしてほしい」とする妻の上申書を提出した。しかし、再び陳述の機会を与えられた業者は「別にありません」と述べるにとどまった。【山本直】

  この裁判を傍聴してきた「TAV交通死被害者の会」の松岡隆浩元副代表は「遺族は被害者としての感情を強く訴えないと、裁判所には通じないのが実態だ。上申書を書くためには、事故を思い出さなくてはならず、非常につらい思いをする。今回の判決は、遺族の思いが裁判所に届いた結果と言えるだろう」と話している。(毎日新聞)
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