>憲法改正が必要、一から書き直しを
投稿者: ahoahoahocha6 投稿日時: 2003/05/11 01:54 投稿番号: [67680 / 232612]
http://www1.sphere.ne.jp/KENPOU/
日独の憲法の差。。。詳しいですよ。ここ。。
ドイツにおける憲法改正の軌跡
連合国の占領下で誕生した日本とドイツの新憲法は、民主主義や基本的人権の保障など普遍的理念を柱にすえたことと、戦力をもたないことで共通していた。しかし、ドイツではその後、基本法(憲法)を何度も改正して再軍備を実現。1993年9月末には成立以来38回目の改正を行い、制定後一度も変更したことのない日本とは対照的な動きを示している。
つまり、国際情勢がどう変わろうと不変の日本国憲法、時代の必要に応じて変わっていくドイツ憲法、というところが、両者のもっとも大きな相違点といえよう。日本国憲法には、〈第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、……国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する〉と明記されている。
一方、ドイツ基本法は、連邦議会議員の3分の2、連邦参議院の3分の2の同意を得れば改正できる。国民投票が不要なだけ改正しやすいともいえるが、議会で3分の2の賛成という点は同じだ。
日本では国会への改正案提出どころか、改正を口にするだけで白い目で見られたりするのだから、やはり日独では憲法に対する政治家、国民一般の認識に大きな差があるとしかいえない。その差はとりもなおさず、自国を取り巻く国際情勢の変化に柔軟に対応しているか、いないかの差となって現れる。
ただし、ドイツ基本法では変更の許されない条項もある。それは、第1条の人間の尊厳の保障、第20条の民主的法治国家、国民主権の原理、第79条3項の州による連邦国家制度の三点。これらは、議会の3分の2の賛成でも内容の変更はできないとされている。戦前のナチスによるユダヤ人迫害や、強力な中央集権国家ゆえに引き起こされた侵略戦争などへの強い反省から、再びそのような国家になることを防ぐための規定である。
ドイツが基本法の施行後、38回もの改止を行っているのは、多くは技術的な改正で、重要な改正は国家安全保障のためである。
第2次大戦後、東ヨーロッパ諸国が事実上ソ連の支配下におかれ、西ヨーロッパの自由主義国家と対立するようになると、西と東に分かれたドイツは、東西冷戦の最前線に位直づけられた。1950年、朝鮮戦争が勃発すると、同じ危険性をはらんでいたドイツも危険感を高め、自国の安全保障が緊急の課題となった。当初のドイツ基本法は、日本と同じく非武装憲法だった。軍備をもたない憲法となったのは、連合軍の「非軍事化」政策に従ったためだ。しかし、軍事に関する条文を良く見てみると、日本とドイツでは微妙に違ってきている。
日本は、よく知られているように第9条で戦争放棄、戦力不保持、さらには交戦権の否認まで明記している。一方、ドイツの基本法では次のようになっている。
〈第26条 諸国民の平和的共同生活を妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図をもってなされる行為は、違憲である。このような行為は、これを処罰するものとする〉
侵略戦争を禁じた規定であるが、逆に解釈すれば自衛戦争は否定していないといえる。しかも基本法のなかに、戦力(軍隊)をもつか、もたないかについて触れた部分はなかった。日本のような非武装の明文規定はない。規定がないから軍隊はもてないのだと解釈されていただけだ。しかし将来的には軍隊をもつと思わせる条文が別に入っていた。
日独の憲法の差。。。詳しいですよ。ここ。。
ドイツにおける憲法改正の軌跡
連合国の占領下で誕生した日本とドイツの新憲法は、民主主義や基本的人権の保障など普遍的理念を柱にすえたことと、戦力をもたないことで共通していた。しかし、ドイツではその後、基本法(憲法)を何度も改正して再軍備を実現。1993年9月末には成立以来38回目の改正を行い、制定後一度も変更したことのない日本とは対照的な動きを示している。
つまり、国際情勢がどう変わろうと不変の日本国憲法、時代の必要に応じて変わっていくドイツ憲法、というところが、両者のもっとも大きな相違点といえよう。日本国憲法には、〈第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、……国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する〉と明記されている。
一方、ドイツ基本法は、連邦議会議員の3分の2、連邦参議院の3分の2の同意を得れば改正できる。国民投票が不要なだけ改正しやすいともいえるが、議会で3分の2の賛成という点は同じだ。
日本では国会への改正案提出どころか、改正を口にするだけで白い目で見られたりするのだから、やはり日独では憲法に対する政治家、国民一般の認識に大きな差があるとしかいえない。その差はとりもなおさず、自国を取り巻く国際情勢の変化に柔軟に対応しているか、いないかの差となって現れる。
ただし、ドイツ基本法では変更の許されない条項もある。それは、第1条の人間の尊厳の保障、第20条の民主的法治国家、国民主権の原理、第79条3項の州による連邦国家制度の三点。これらは、議会の3分の2の賛成でも内容の変更はできないとされている。戦前のナチスによるユダヤ人迫害や、強力な中央集権国家ゆえに引き起こされた侵略戦争などへの強い反省から、再びそのような国家になることを防ぐための規定である。
ドイツが基本法の施行後、38回もの改止を行っているのは、多くは技術的な改正で、重要な改正は国家安全保障のためである。
第2次大戦後、東ヨーロッパ諸国が事実上ソ連の支配下におかれ、西ヨーロッパの自由主義国家と対立するようになると、西と東に分かれたドイツは、東西冷戦の最前線に位直づけられた。1950年、朝鮮戦争が勃発すると、同じ危険性をはらんでいたドイツも危険感を高め、自国の安全保障が緊急の課題となった。当初のドイツ基本法は、日本と同じく非武装憲法だった。軍備をもたない憲法となったのは、連合軍の「非軍事化」政策に従ったためだ。しかし、軍事に関する条文を良く見てみると、日本とドイツでは微妙に違ってきている。
日本は、よく知られているように第9条で戦争放棄、戦力不保持、さらには交戦権の否認まで明記している。一方、ドイツの基本法では次のようになっている。
〈第26条 諸国民の平和的共同生活を妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図をもってなされる行為は、違憲である。このような行為は、これを処罰するものとする〉
侵略戦争を禁じた規定であるが、逆に解釈すれば自衛戦争は否定していないといえる。しかも基本法のなかに、戦力(軍隊)をもつか、もたないかについて触れた部分はなかった。日本のような非武装の明文規定はない。規定がないから軍隊はもてないのだと解釈されていただけだ。しかし将来的には軍隊をもつと思わせる条文が別に入っていた。
これは メッセージ 67678 (masa4618 さん)への返信です.