>ネックは集団的自衛権か?
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/05/04 14:31 投稿番号: [66450 / 232612]
>本来、ありもしない、個別自衛権と集団的自衛権の峻別などという神学論争を切り上げることが、肝要ではないでしょうか。
その通りだと思います。
もう言葉遊びの時期は過ぎていると思います。
国連憲章
第51条【自衛権】
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
これは メッセージ 66429 (bakakokudenai5 さん)への返信です.
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