有事法制とガイドライン
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/04/29 22:15 投稿番号: [65715 / 232612]
ご存知かとは思いますが・・・
有事法制を考えるときに、非常に大切なことは1996年4月に日米両国は日米同盟を再定義し、「日米安全保障共同宣言」で明らかにした際、日米同盟強化のための共同作業として日米防衛協力ガイドラインの見直しを決めました。
くしくも先回の北朝鮮危機の後のことです。
このガイドラインをを実行するための法整備が必要となり、1999年5月に「周辺事態安全確保法」が自民・「社会」・さきがけ連立政権の中、成立しました。
しかし、この「周辺事態安全確保法」だけでは日米新ガイドラインの実効は不可能なのは最初から政府関係者は知っていたはず。
有事法制が成立しない限り、「空洞」のような状態が継続してしまっております。
政界の事情にとらわれない迅速な成立がガイドラインの実行には不可欠であります。が、しかし、相手が核保有国であれば話がまったく違ってくるのも事実です。
これは メッセージ 65705 (yamadaakira651 さん)への返信です.
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