国家公務員倫理規定。
投稿者: t2daisuki48 投稿日時: 2003/04/10 23:24 投稿番号: [62012 / 232612]
お歳暮が来れば、総務に報告して、役所から返送します。(証拠を残す)キャリヤ知りませんが、ノンキャリは厳しい。すぐに懲戒免職になりす。外務省もそうでしょう?キャリヤは首にはならない。ノンキャリの職員だけが、被告になり、懲戒免職。。現実ですよね。
国家公務員倫理規定の概要
倫理行動基準
職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみ奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等国民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
利害関係者
許認可を受けている、あるいは申請をしている事業者または個人
補助金等の交付対象となる事業者等または個人
立入検査、監査または観察の対象となる事業者または個人
省庁の所掌に係る事業を行う事業者等(地方公共団体も含む)
契約を締結している、あるいは契約の申し込みをしている事業者等 等
利害関係者からの贈与等に関する禁止行為
金銭、物品または不動産の贈与を受けてはならない。
供応接待を受けてはならない。
無償で物品または不動産の貸付を受けてはならない。
無償でサービスの提供を受けてはならない。 等
(例外)
広く一般に配布されている宣伝用の物品や記念品の受け取り
職務による会議等で提供された茶菓、簡素な飲食物
多数の者が出席する立食パーティでの飲食物の提供
一顧客としての金融機関からの貸付 等
自己の費用を負担(割り勘)でも禁止される行為
利害関係者と一緒にゴルフ・遊戯(麻雀等)をしてはならない。
利害関係者と一緒に会食をしてはならない
(例外)
職務上の会議、打ち合わせの際の簡素な会食
朝食時または昼食時に行う会食 等
利害関係者以外の者との間における禁止行為
供応接待を繰り返し受けるなど通常一般の社交の程度を超えるような行為
つけ回し -- -飲食物の料金などをその場に居合わせない者に支払わせる行為
私的な関係を有する者との間における例外
利害関係者が、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係)の場合には、前記の禁止行為について、例外として許されることがある。
(例)
高校生の時からの友人から結婚祝をもらう場合
親の葬儀に際し、親戚から香典をもらう場合 等
国家公務員倫理規定の概要
倫理行動基準
職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみ奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等国民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
利害関係者
許認可を受けている、あるいは申請をしている事業者または個人
補助金等の交付対象となる事業者等または個人
立入検査、監査または観察の対象となる事業者または個人
省庁の所掌に係る事業を行う事業者等(地方公共団体も含む)
契約を締結している、あるいは契約の申し込みをしている事業者等 等
利害関係者からの贈与等に関する禁止行為
金銭、物品または不動産の贈与を受けてはならない。
供応接待を受けてはならない。
無償で物品または不動産の貸付を受けてはならない。
無償でサービスの提供を受けてはならない。 等
(例外)
広く一般に配布されている宣伝用の物品や記念品の受け取り
職務による会議等で提供された茶菓、簡素な飲食物
多数の者が出席する立食パーティでの飲食物の提供
一顧客としての金融機関からの貸付 等
自己の費用を負担(割り勘)でも禁止される行為
利害関係者と一緒にゴルフ・遊戯(麻雀等)をしてはならない。
利害関係者と一緒に会食をしてはならない
(例外)
職務上の会議、打ち合わせの際の簡素な会食
朝食時または昼食時に行う会食 等
利害関係者以外の者との間における禁止行為
供応接待を繰り返し受けるなど通常一般の社交の程度を超えるような行為
つけ回し -- -飲食物の料金などをその場に居合わせない者に支払わせる行為
私的な関係を有する者との間における例外
利害関係者が、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係)の場合には、前記の禁止行為について、例外として許されることがある。
(例)
高校生の時からの友人から結婚祝をもらう場合
親の葬儀に際し、親戚から香典をもらう場合 等
これは メッセージ 62007 (yurayurasuru さん)への返信です.