指揮命令系統
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/04/06 22:55 投稿番号: [61126 / 232612]
マニュアルつくりだけに終わっては確かに意味がなく、それについて訓練などの実践がともなわなくてはいけないというご指摘のとおりです。
アメリカはそのあたりのことを、いち早く、具体化することがわが国よりも迅速だと思います。
また、国民に対するわかりやすさという点でも、国家安全保障省DHSの国土安全保障警報システムの「ビジュアル」な5段階による表示は効果をあげており、見習うべき点だと思います。
やはり、目に見える、わかりやすい具体的な指標の提示は、重要です。また、「情報公開」が、合わせてされなければ、その意味も薄れてしまう。
国策に支障が出てしまうような情報までの公開はする必要はないにしても、ある程度正確な情報公開を国民に示すべきだと思います。
いまひとつ、有事の際の指揮命令系統についてですが・・・
>ただし防衛庁−有事はそれはそれで全く異なった系統があることは当然かと思います。
例えば、一九九九年五月二十八日に施工された周辺事態法では、
「第四条
内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなけれ ばならない。」
「第五条
基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援又は後方
地域捜索救助活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、
これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただ
し、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援又は後
方地域捜索救助活動を実施することができる。」
「防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛
隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承
認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとす
る。」
と、私には非常に「曖昧な表現」と映ってしまい、現実にに機能する際に混乱が生じるのではないかと懸念します。
周辺事態法
http://www2.odn.ne.jp/btree/syuhen/doc/syuhen.htm
これは メッセージ 60971 (sofiansky2003 さん)への返信です.
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